概要

自立支援医療には、

  1. 精神通院医療
  2. 更生医療
  3. 育成医療

の3分野がありますが、ここでは「1.精神通院医療」について解説いたします。

心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
通常3割負担の診察代・薬代が、1割 or 負担上限額までになります。
対象者は、「精神通院医療:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者」です。

厚生労働省「自立支援医療の概要」

この制度を利用することによって、継続して通院する場合の医療費(自己負担分)が安くなる、という制度です。
「どれくらい安くなるのか?」というと、

  • 世帯年収(年間の市町村税額)
  • 重症度(「重度かつ継続」)

によって異なります。

自己負担分のイメージ

支援対象となる精神疾病

  • 統合失調症
  • うつ病、躁うつ病などの気分障害
  • 薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
  • PTSDなどのストレス関連障害や、パニック障害などの不安障害
  • 知的障害、心理的発達の障害
  • アルツハイマー病型認知症、血管性認知症
  • てんかん

適用範囲

  • 精神障害/当該精神障害に起因して生じた病態
  • 通院(入院しない)で行われる医療

が対象
<例>外来、外来での投薬、デイケア、訪問看護等

当該精神障害に起因して生じた病態とは、精神障害の治療に関連して生じた病態や精神障害の症状である躁状態、抑うつ状態、幻覚妄想、情動障害、行動障害、残遺状態等によって生じた病態のことです。)

≪以下は適用外となります≫

  • 入院医療の費用
  • 公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用(例:病院や診療所以外でのカウンセリング)
  • 精神障害と関係のない疾患の医療費

「重度かつ継続」とは

以下のいずれかに該当する場合

  • 医療保険の「多数回該当」の方(直近の12 か月間に、国民健康保険などの公的医療保険の「高額療養費」の支給を3回以上受けた方
    ―以下の1~5の精神疾患の方(カッコ内はICD-10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類)による分類)
    • 症状性を含む器質性精神障害(F0)(例)高次脳機能障害、認知症 など
    • 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1) (例)アルコール依存症、薬物依存症 など
    • 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
    • 気分障害(F3) (例)うつ病、躁うつ病 など
    • てんかん(G40)
  • 3年以上精神医療を経験している医師から、情動及び行動の障害又は不安及び不穏状態を示すことから入院によらない計画的かつ集中的な精神医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む)が続けて必要であると判断された方

市町村民税の課税対象世帯の方
※非課税世帯は一般と同じ

詳細は下記

通常とは別に負担上限月額が定められ、負担が軽減されています。