- 後から状態が変わることで請求出来ます
- 障害認定日(初診日から1年6カ月後)時点では等級相当ではなかったけれど、後から相当程度になり申請し直すことが出来るパターンを2つご紹介します。
事後重症
障害認定日に障害等級に該当しなかったが、その後該当するようになった(状態が悪化した)場合です。
診断書 | 請求以前3ヶ月以内の状態を記した診断書1枚 |
支給開始月 | 請求月の翌月分から支給 |
その他 | 65歳の誕生日の前々日まで請求が可能 |
はじめて2級
既に傷病により3級以下の障害の状態にある人が、新たな傷病(既傷病と相当因果関係にない傷病)にかかり障害を併合した場合、等級が1級・2級に該当すれば、障害年金を請求できます。
年金の種類(基礎/厚生) | 後発の障害の初診日に加入していた年金制度から支給されます。 |
診断書 | 請求日以前の3ヶ月以内の診断書:1枚 |
支給開始月 | 請求月の翌月分から支給(遡及は出来ません) |
その他 | 後発の障害含めて65歳以前に相当程度であれば、65歳以降の申請も可能 |