後から状態が変わることで請求出来ます
障害認定日(初診日から1年6カ月後)時点では等級相当ではなかったけれど、後から相当程度になり申請し直すことが出来るパターンを2つご紹介します。

事後重症

障害認定日に障害等級に該当しなかったが、その後該当するようになった(状態が悪化した)場合です。

診断書請求以前3ヶ月以内の状態を記した診断書1枚
支給開始月請求月の翌月分から支給
その他65歳の誕生日の前々日まで請求が可能

はじめて2級

既に傷病により3級以下の障害の状態にある人が、新たな傷病(既傷病と相当因果関係にない傷病)にかかり障害を併合した場合、等級が1級・2級に該当すれば、障害年金を請求できます。

年金の種類(基礎/厚生)後発の障害の初診日に加入していた年金制度から支給されます。
診断書請求日以前の3ヶ月以内の診断書:1枚
支給開始月請求月の翌月分から支給(遡及は出来ません)
その他後発の障害含めて65歳以前に相当程度であれば、65歳以降の申請も可能

 8.年金の更新・停止について