精神保健福祉法

第六章 保健及び福祉 第一節 精神障害者保健福祉手帳(第四十五条・第四十五条の二)

第四十五条 精神障害者(知的障害者を除く。以下この章及び次章において同じ。)は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。

目的

<精神障害者保健福祉手帳制度実施要領>

精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)は、一定の精神障害の状態にあることを認定して交付することにより、手帳の交付を受けた者に対し、各方面の協力により各種の支援策が講じられることを促進し、精神障害者社会復帰の促進自立社会参加の促進図ることを目的とする。

等級

※人数は2018年

対象となる疾患・障害

ICD-10 F00~99(F7除く)、G40 

  • 統合失調症
  • うつ病、そううつ病などの気分障害
  • てんかん
  • 薬物依存症
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
  • そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)

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