①就労移行支援⇒一般就労

  • 退職:症状が悪化し復職や継続が厳しくなった時は、必要以上に恐れずに退職も検討しましょう
  • 手帳取得:初診日から6カ月以上経過すると、手帳を申請できます
  • 就労移行支援:最大24ヶ月利用可能です。就労移行支援事業所では、生活リズムの改善から社会的スキル、コミュニケーションスキルの再学習、資格取得、求人応募への相談にも乗ってくれます。
  • 障害者雇用:障害者雇用枠で就労するときは、「出来ること」よりも「配慮してもらいたいこと」を企業へしっかり伝えましょう。また、最大3年間(就労開始から6カ月後から)は「定着支援」サービスにより、安定して就労できるよう、就労移行支援事業所または障害者生活・就業支援センターの支援者からのサポートを受けられます。
  • 症状回復・安定:障害者雇用で配慮を受けながら働く中で、今後自分がどのような形態・業務内容なら安定して継続就労できるか、が見えてきます。就労が安定すると生活リズムを保つことが出来、それによって症状も安定して行きます。
  • 一般就労:一般就労(障害に対する特別な配慮を受けずに働く)へ転換するときは、主治医とも相談しましょう。ただし一番大事なのは「働きたい」という自分の意欲です。

②生活支援 活用事例

携帯電話 障害者割引

通信会社サービス例割引率/額
KDDIau電話への通話料・一般電話への通話料50%割引
docomo月額料金の割引7,315円⇒5,808円
softbank

生活福祉資金の貸付

障害者世帯

手帳の交付を受けた者等の属する世帯

福祉資金 福祉費

その他日常生活一時的に必要な経費として借受

内容

上限金額:50万円
償還期間:3年間
貸付利率: 1.5%(保証人無の場合)

住宅サポート事業

【対象】保証人がいないなどの理由で賃貸住宅に入居できない障害者

【1】入居支援

不動産業者に対する物件あっせん依頼、及び家主等との入居契約手続き支援

【2】24時間支援

夜間を含め、緊急に対応が必要となる場合における相談支援、関係機関との連絡・調整等、必要な支援を行う

【3】サポート体制の調整

利用者の生活上の課題に応じ、関係機関から必要な支援を受けることができるよう調整を行う

③ハローワーク(就職困難者)

就職困難者とは

就職困難者に該当するのは、身体障害者、知的障害者、精神障害者、保護観察中の者、社会的事情により就職が著しく阻害されている者等です。

この時の「精神障害者」とは
『精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者』 または 『統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む)又はてんかんにかかっている者』です。

就職困難者 転職フロー図
被保険者期間1年未満1年以上
45歳未満150日300日
45歳~65歳未満150日360日
求職活動実績1回以上でOK(一般は2回以上必要)
常用雇用支度手当支給残日数分の40%
惠然庵 西岡

障害者に限らず、転職活動は「早く採用されたい」と、時間と焦りの気持ちの戦いでもあります。

就職困難者として登録すると、基本手当が支給される期間が一般求職者より長くなり、精神的に余裕をもって活動出来ます。手続きの詳細はお近くのハローワークへお問い合わせください。

尚、再就職活動を開始するときは、事前に主治医と相談することをおすすめいたします。

>> 6.手帳についてのQ&A