制度上の概要
まずは制度上の概要を押さえておきましょう。
種類、等級、等級別の障害の程度(目安)は以下の通りです。
障害年金概要

障害年金とは

病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

日本年金機構

種類

【前提】
日本の年金制度は「二階建て」方式です。国民全員が加入している国民年金(基礎年金)が1階、企業に雇用された際などに加入する厚生年金が2階部分に相当します。初診日(後述)にどちらの年金制度加入者だったか、によって、受給する障害年金の種類が変わります。

障害基礎年金

国民年金の被保険者期間または被保険者の資格を失った後60 歳以上 65 歳未満で日本国内に住んでいる期間に初診日のある傷病によって、初診日から1年6ヵ月経った日あるいは1年6ヵ月経たない間に治った日(以下「障害認定日」という。)に、1級または2級の障害の状態にある場合に支給される。

障害厚生年金

障害基礎年金の保険料納付要件を満たしている者が、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病によって、障害認定日(障害基礎年金と同じ)に、1級~3級の障害の状態にある場合に支給される。(1級または2級の障害の状態にある場合は、障害基礎年金と障害厚生年金が支給される。)

等級

  • 基礎年金:1級と2級
  • 厚生年金:1級、2級、3級、障害手当金

等級別 障害の程度(※精神障害について)

1級

日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の障害

身のまわりのことはかろうじて出来るが、それ以上の活動は出来ないもの、 又は行ってはいけないもの、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることが出来ず、 一般的に活動の範囲が、病院ではベッド周辺、家庭では室内に限られるもの。

2級

日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができない状態です。 例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできてもそれ以上重い活動はできない方または行ってはならない方です。 入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような状態。

3級

労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害

労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。 日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。

障害手当金相当

厚生年金の被保険者期間中に初診日のある病気・怪我が初診日から5年以内に治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残った場合

初診日から5年以内に治っていること(症状が固定)、治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽いこと、障害等級表に定める障害の状態であること

【事例】私はどっち?

01-事例①
  • 高校卒業後から家業で働いている
  • 20歳から国民年金保険料を支払っている
  • 30歳の時にうつ病⇒家業手伝いできず療養中

障害基礎年金

  • 35歳、会社員
  • 大学卒業後、今の会社に入社
  • 33歳で適応障害⇒退職、療養中

障害厚生年金

01-事例②
  • 33歳、専業主婦
  • 22歳で就職し、結婚。28歳の出産以降うつ病
  • 夫の扶養家族として社会保険加入(第3号被保険者)

障害基礎年金

 2.発症~請求までの流れ