不支給、等級決定に不満な時(審査請求)
審査結果が「不支給」または決定した等級に不服の時は「審査請求」することで再審査されます。
最大で3回まで再審査を請求出来ます。
不服申立

1回目:審査請求

年金の決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書または口頭で、地方厚生局内に設置された社会保険審査官に審査請求することができます。

日本年金機構

2回目:再審査請求

その(審査請求)決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内社会保険審査会(厚生労働省内)に再審査請求できます。

日本年金機構

3回目:行政訴訟

更に不服の時は、「行政訴訟」手続きを行います。
これは裁判になりますので、弁護士に相談する必要があります。
通知を受けとった日から1年以内に弁護士に相談しましょう。
行政訴訟を起こす場合は、原則として、審査請求の決定を経た後でないと提起できません。

ただし、
(1)審査請求があった日から2か月を経過しても審査請求の決定がないとき
(2)決定の執行等による著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
(3)その他正当な理由があるとき
は、審査請求の決定を経なくても訴えを提起することができます。

日本年金機構

不服申立出来るとはいえ、手続きは大変な労力です。

最初の請求時に出来る準備を整えて臨みましょう。

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