実際の手続きの手順は?
では実際に「障害年金を請求しよう!」と思ったときの流れを見てみましょう。
年金請求手続き

①障害認定日

初診日から1年6カ月経った時

②3要件を確認する

  • 初診日 ⇒ 最初に受診した医療機関へ
  • 保険料の納付要件 ⇒ 年金事務所、またはねんきんネットで確認出来ます
  • 障害の程度 ⇒ 主治医との相談になります。あらかじめ診断書のフォーマットを見て確認しておきましょう。

③書類を準備する

  • 受診状況等証明書 ⇒ 初診の医療機関の医師が作成します
  • 病歴・就労状況等申立書 ⇒ 障害年金請求者(またはご家族)が作成します
  • 診断書 ⇒ 年金請求時の主治医が作成します
  • 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか ⇒ 障害年金請求者(またはご家族)が取得します

④障害年金裁定請求書を作成

請求者の氏名や住所、配偶者や子などのデータ、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類です。
市町村窓口、または年金事務所でもらえます。

書き方について、下記ページで動画付きで説明されていますのでご参照ください。

【障害基礎年金を請求するとき】(日本年金機構)

窓口に書類を提出

基礎年金:市町村の年金課
厚生年金:年金事務所

へ提出します。

⑥審査

審査には約3ヶ月程度かかります。長いと半年近くかかることもあります。

支給決定

支給と等級が決定した場合は「年金決定通知書」が送付されます。
支払開始日、支給額、加算等内訳が記載されています。

初回の支給

「障害年金裁定請求書」に記載した口座に偶数月2ヶ月分支給されます(先払い)。

 6.請求結果に不満のときは