- 障害年金の診断書は専用フォーマットがあります
- 障害の程度が年金受給相当か、を判断するために最重要視されるのが、主治医が作成する診断書です。
ではその内容はどのようなものでしょうか。
診断書の内容
- 氏名、生年月日、性別、住所
- 傷病名、初診日、治った日、経過、主治医の所見、生育歴
- 治療歴
- 障害の状態
- 現在の病状または状態像
- 日常生活状況
- 家庭及び社会生活についての具体的な状況
- 日常生活能力の判定
- 日常生活能力の程度(精神障害、知的障害)
- 現症時の就労状況
- 身体所見
- 臨床検査
- 福祉サービスの利用状況
- 現症時の日常生活活動能力及び労働能力
- 予後
重要なのは「日常生活状況」です。診断書の中でも大きなスペースを占め、主治医からは見えづらいものとも言えます。
普段から主治医と日常生活の困難について共有出来ているか、または本人が「何が出来て・何が出来ないか、どの程度出来ないか」を把握しておく必要があります。「頑張れば・無理すれば出来る」は「出来ない」と判断しましょう。
★診断書のフォーマットは下記リンクをご参照ください。
【精神の障害用の診断書を提出するとき】(日本年金機構)