- 障害年金 受給要件3つ
- 障害年金(基礎/厚生)を受給するためには、以下の3つの要件を満たしている必要があります。
3要件
初診日
初診日に加入していた年金制度によって請求する年金が、基礎か厚生か決まります。
基準となる大切な日なので、証明できる書類が必要です。
障害の原因となった病気やケガの初診日(一番最初にその病気について医療機関を受診した日)が、次のいずれかである必要があります。
- 国民年金の加入期間/厚生年金被保険者
- 20歳より前
- 60~64歳(日本国内在住)の年金未加入期間
保険料の納付
初診日の前々月までに一定の保険料を納めている必要があります。
<保険料納付要件>
- 3分の2以上納付要件
20歳から初診日のある月の前々月までの期間において、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が全体の3分の2以上あること。 - 直近1年要件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がないこと。※初診日において65歳未満の方が対象
障害の状態
障害の原因となった病気やけがによる障害の程度が、障害認定日または20歳に達したときに障害の程度が「障害認定基準」で示されている等級に該当している必要があります。
<障害認定基準>
1級:他人の介助を受けなければ、ほとんど日常生活を送ることが出来ない
2級:必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が極めて困難で労働することが出来ない
3級:労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とする状態
詳しく見てみましょう
初診日
長く通院しつつ年金申請をしていなかった人が一番躓きやすいのが「初診日」を証明する手続きです。
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なぜ躓くの?
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医療機関の診療録の保存期間は5年です。初診日が5年以上前だと、医療機関での証明を取りづらくなります。
じゃあどうすれば… 私は年金もらえないの?
「第三者証明」を申し立てることで認められるケースがあります
初診の医療機関のカルテがない、廃院して「どうしても『受診状況等証明書』が作成できない場合、「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」を添えることによって、初診日の代わりとして認められる場合があります(平成27年9月~)
保険料の納付
病気により転職を繰り返したり無職の期間があると、「未納」になっている期間が意外と多かったりします。確認が必要です。
3分の2以上納付要件
20歳に到達した月から初診日の前々月までの期間中に3分の2以上の保険料納付・免除月数があればOKです。
直近1年要件 ※2026.3.31までの特例
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がないこと。
障害の状態
自分の状態で年金が受給できるのか、で悩む方は多いです。おおよその目安が「障害認定基準」に示されています。
1級
他人の介助を受けなければ、ほとんど日常生活を送ることが出来ない
↓
- 身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない/制限されている
- 入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方
2級
必ずしも他人の助けは必要はないが、日常生活が極めて困難で労働が出来ない
↓
- 家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできてもそれ以上重い活動はできない
- 入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような状態
3級
労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とする状態
↓
Ø日常的な家事、対人関係づくり、社会的手続きや社会資源の利用など、十分とはいえないもののおおむね問題なく障害者本人が1人でできる