請求までの流れと請求パターン
体調を崩し、病院を受診してから、実際に障害年金の請求に至るまでの大まかな流れを見ていきます。
また、年金の請求は3つのパターンがあります。自分の請求タイミングによって、準備する書類が違いますのでチェックしておきましょう。

発症~年金請求までの流れ

①発症

何らかの症状を感じ始めているかもしれませんが、まだ病院を受診していない段階です。
眠りが浅い、体が重い、疲れやすくなった、などの、普段からたまに感じるような不調の頻度が増えていきます。

②初診日

障害年金を請求する傷病について、初めて医療機関を受診した日です。
いつ・どこの医療機関を受診したか、が、後々障害年金を請求するときに重要になります(初診日認定)

1年6カ月経過

③障害認定日

初診日から1年6カ月後を「障害認定日」と呼びます。
※初診日が20歳前の場合は20歳になった日を指します。
1年6カ月は、健康保険組合の「傷病手当金」満期に相当します。職場復帰出来ない状態であれば、年金請求を検討しましょう。

④請求手続き

年金が必要と判断した場合、請求手続きに入ります。

  • 認定日請求
  • 遡及請求
  • 事後重症請求

の3種類があります。

また、基礎年金か厚生年金か、で、申請窓口が異なります。

  • 基礎年金:市区町村窓口
  • 厚生年金:年金事務所

請求パターン 3つ

①認定日請求

障害認定日(初診日から1年6カ月後)から1年以内に請求する場合です。
請求時点の3ヶ月以内の診断書を1枚用意します。
支給が決定すると、障害認定日のある月の翌月分から支給されます。

②遡及請求

障害認定日から1年以上経ってから、障害認定日まで遡及(遡って)年金を請求するパターンです。

  • 障害認定日以後3ヶ月以内の診断書
  • 請求日以前3ヶ月以内の状態を記した診断書

の2枚の診断書が必要になります。
支給が決定すると、障害認定日まで遡って(最大5年)年金が支給されます。

③事後重症請求

障害認定日に障害等級に該当しなかった(状態が軽度だった)が、その後該当するようになったケースの請求パターンです。
請求以前3ヶ月以内の状態を記した診断書1枚が必要です。
支給が決定すれば、請求月の翌月分から支給されます。

今の障害・病気に関して初めて医療機関を受診した『初診日』が全ての起点になります。
まずは自分の初診日がいつだったか、そこから起算して現在は何年・何か月目か、を確認しましょう。

 3.受給要件が重要