精神の障害での年金受給は「有期認定」です
精神の障害で年金を受給する場合は「有期認定」となり、定期的な更新手続きが必要です。
また、状態が改善され支給相当に該当しなくなった場合は、年金の支給は停止されます。
年金の更新・停止

年金の更新

①更新

障害年金の更新は、障害の程度によって更新期間が1年・2年・3年・4年・5年に分かれます。
ご自身の次回更新日がいつなのかは、「年金決定通知書」に記載されていますので、ご確認ください。

誕生月の3か月前月末までに「障害状態確認書」(診断書)が郵送で届きます。
主治医に年金更新用診断書を作成してもらい(費用がかかります)、更新手続きを行います。

1.診断書を作成

医師と相談しながら、適切な診断書を作成して頂きます。配偶者・子の加算がある場合は「生計維持確認届」も同封されています。

2.該当する提出先に期限通りに提出

誕生日月の末日までに提出する必要があります。
※期限を過ぎると支給が停止されますが、後日手続きすれば再開されます。

②-1 同じ内容で更新

現在受給中と同じ金額で支給が継続します。

②-2 重い等級へ変更

診断書の内容で、前回より状態が重くなっている場合は等級が重いほうへ変更になります。
後日「支給額変更通知書」が届きますので、通知書で金額や等級について確認しましょう。

※提出締切月の翌月から起算して4か月目の支給分から変更になります。

②-3 軽い等級へ変更

②-2とは反対で、診断書の内容から状態の改善がみられていると判断されると、等級が軽いほうへ変更されます。

※提出締切月の翌月から起算して4か月目の支給分から変更になります。

②-4 支給停止

診断書の内容から、障害等級に該当しない程度まで改善されていると判断されると、支給が停止されます。
ただし、再度状態が重くなった時は「支給停止事由消滅届」を提出することで再開されることがあります。

等級が軽くなったり不支給になるなどの不利益決定に対し不服の場合は 審査請求が可能です。

 9.詳しい相談をしたいとき