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精神障害者手帳の申請から受け取るまでの流れ
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①用紙を入手 ②診断書作成依頼 ③申請 ④審査 ⑤交付 障害福祉担当窓口で「診断書(精神障害者保健福祉手帳用)」の用紙を入手する 精神疾患の診察をしている主治医・専門医に「診断書」を記入してもらう 市区町村の障害福祉担当窓口に、必要書類を揃えて申請する 各都道府県・政令指定都市の精神保健福祉センターにおいて審査 1~3級の等級が決定され、手帳が交付される
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精神障害者保健福祉手帳の更新方法
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- 手帳の有効期限は2年です。
- 更新される場合には更新の手続が必要です。
- 更新の手続は有効期限の3ヵ月前から行うことができます。
- 現在手帳をお持ちであることを窓口にて申し出ていただき、新規申請の場合と同様の手続を行ってください。
- 更新時も診断書が必要となるため、余裕を見て診断書作成を主治医に依頼しましょう。
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精神障害者保健福祉手帳を申請しようか考えているが、3級では持っている意味がないのでは?
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精神障碍者保健福祉手帳は、持っていることで一定の補助金が支給されるような制度ではありませんが、所得控除や再就職時にハローワークで「就職困難者」として受給期間が延長されたりします。
一番大きなメリットは、障害者雇用枠を活用した転職活動・社会復帰が可能な点です。
すぐに一般雇用枠(うつ病等を公開せずに通常通りの就業)で働ける場合は別として、ある程度の配慮を受けて働きたい場合は、手帳を保有していないと企業側が「障害者雇用数」として算入できません。
障害者雇用を利用したら一生そのまま、というわけではありません。 むしろ3級レベルであれば、社会復帰のリハビリの一環として積極活用し、職歴にブランクを作らないことでその後のキャリアへも役立てる制度です。
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精神障害者保健福祉手帳申請用の診断書ってどんなもの?
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各都道府県ごとにフォーマットが違いますが、例として千葉県のフォーマットを掲載します。
https://www.pref.chiba.lg.jp/cmhc/kokoro/documents/tetyousindansyo.xls
作成は主治医が全て行います。
病状や病名などは主治医が決定するものですが、「生活能力の状態」については普段の生活状況を主治医としっかり共有した上で作成してもらいましょう。
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精神障害者手帳3級ですが、就労(働く)は可能でしょうか?
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手帳で3級相当の方は、「日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの」です。
独力である程度までは行えますが、症状・障害に対する配慮が全く不要というわけではありません。悪化・再発しないための工夫が必要です。
前述の「障害者雇用枠」である必要はありませんが、悪化・再発しないための配慮を職場としっかり相談しましょう。また、企業側には、労働者の安全と健康への「安全配慮義務」と、働くために支障となっているものへ配慮する「合理的配慮」を行う義務があります。
障害者枠ではなくても、就労時に不安がある場合はハローワークに相談しながら転職活動することをおすすめします。
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精神障害者保健福祉手帳を持っていると生命保険に加入できない?
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手帳を保有=保険に加入できない、ということではないそうです。以下の2点について確認しましょう。
- 責任能力
生命保険は加入者と保険会社との「契約」で成立します。知的障がい、一部の精神障害などで責任能力に「?」がついてしまう状態だと厳しいようです。 - 告知義務
保険加入時に、加入者には「告知義務」があります。自分の傷病・障害が該当するかは、直接保険会社に問い合わせるのが確実です。
例としては、がん、肝硬変、統合失調症、認知症、アルコール依存症などでの治療履歴があると確認が必要です。
加入を検討している保険があれば、直接問い合わせてみることをおすすめいたします。
- 責任能力
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精神障害者保健福祉手帳の申請には何が必要ですか?
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- 診断書(専用フォーマットで主治医が作成) または年金証書の写し
- 本人の写真
- マイナンバー
- 印鑑
- 身分証
- 申請書(市町村の担当窓口で入手)
が必要です。更新時も同様の書類+現在保有している手帳が必要です。申請手続き自体に手数料は不要です。
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精神障害者保健福祉手帳手帳があれば年金保険料は免除になる?
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手帳を持っていることだけを理由としての減免は出来ません。
ただし、うつ病等で会社を退職し収入が減ることで「納付猶予」される制度があります(保険料免除制度・納付猶予制度)
納付できないことで「未納」のままにしていると、将来的に障害年金の申請が出来なくなる恐れがあります。猶予されている期間は「納付期間」に参入されるため、年金申請の条件を満たすことが出来ます。
詳細は市町村の国民年金担当窓口へお問い合わせください。
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精神障害者保健福祉手帳保有者は運転免許が取れない?
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手帳を保有している人全てが運転免許を取得できない、というわけではありません。
ただし、疾病・障害内容によっては取得できない場合があります。<例>てんかん、統合失調症、躁うつ病、持続性妄想性障害、肢体不自由、脳卒中、アルコール依存症で飲酒が止められない人、など
これから運転免許の取得を検討する場合は、主治医や運転免許センターに相談しましょう。
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就転職時に手帳の保有をオープンにしなければならない?(バレたら解雇されるのでは)
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手帳の保有は勿論、疾病や障害についてオープンにしなければならない、という法律はありません。
また、就職後に以前から障害があったことが会社に知られたとしても、それを理由に解雇することは、会社側は出来ません。ただし、その時点で障害の状態がどうだったか、オープンにしないことでどのようなデメリットが発生するのか、を確認した上で、オープンにするかしないか、を決めることをおすすめします。
具体的には、平日の通院が出来なくなる、薬の副作用で眠気や体調不良になっても言い出しづらい、障害に対する特別な配慮がないために悪化・二次障害が発生する恐れがある、などです。